公正証書とは?離婚時に作成するメリット・デメリット
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公正証書とは

公正証書がなぜ離婚時に作成されるかというと、口約束や法的拘束力のない誓約書では、離婚時に取り決めた約束を必ず守るという確証がないからです。

公正証書は強力な法的拘束力のある証書なので、万が一裁判となった際はその効力を発揮します。

今回は、離婚時に公正証書を作成するメリットとデメリットについて解説していきます。

Point1

公正証書とは?なぜ離婚時に作成するの?

公正証書はお金を支払う契約で多く使用されており、例えば離婚後の養育費の支払いなど、婦間における契約でも使用されます。

公正証書は国内の約300箇所にある法務省に属する機関である公証役場に配置された公証人によって作成することができます。

公証人が法律に基づいて作成する公正証書は公文書扱いとなるため、証明力や証拠力を備えた証書として、裁判となった時には有力な証拠として採用されます。

また、公正証書は原則として本人間でのみ作成することができるので、離婚届を提出する前に作成したほうがいいでしょう。

Point2

公正証書を作成するメリット

公正証書で契約を結ぶことで、裁判の判決を得なくても、契約した金銭の支払いが滞った場合は、強制執行によりパートナーの財産を差し押さえることができます。

公正証書の中に「強制執行認諾条項」を加えることで、催促しても養育費や財産分与・慰謝料などの支払いがない場合に、パートナーの給与の一部や口座を差し押さえることで、強制的に未払い分の金銭を回収することができます。

Point3

公正証書を作成するデメリット

公正証書を作成するデメリットは、作成にかかる手間や費用があげられます。

公正証書を作成する際は、法律に基づいて証書を作成しなければ意味がなくなってしまうので、弁護士に依頼して作成したほうがいいでしょう。

公正証書の作成自体は、5,000円〜作成することができますが、この費用に加えて弁護士費用がかかることがデメリットとなります。

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