不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つ「貞操義務違反」のことです。
不貞行為として判断されれば、法律上では民法第770条第1項に規定されている法廷離婚事由として認められます。
では、不貞行為として判断されるケースとは、どのようなケースなのでしょうか?判断されないケースと共に解説していきます。
このように考える方が多いですが、法廷離婚や慰謝料請求などで法廷で争う場合、不貞行為を証明することで初めて不貞行為だと判断されます。
そこで今回は、法廷で不貞行為だと判断されるケースと、判断されないケースを、福岡の現役探偵が解説していきます。
不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つ「貞操義務違反」のことです。
不貞行為として判断されれば、法律上では民法第770条第1項に規定されている法廷離婚事由として認められます。
では、不貞行為として判断されるケースとは、どのようなケースなのでしょうか?判断されないケースと共に解説していきます。
●パートナーと浮気相手が肉体関係にある
●法廷でパートナーの不貞行為を証明できる(証拠を持っている)
●パートナーが強制性行を行った(加害者)
よくある不貞行為のケースでは、上記の3つが不貞行為として判断されます。
パートナーの不貞行為は証明することで初めて認められるので、例えば浮気相手とホテルに出入りする写真や動画などを証拠としておさえる必要があります。
●パートナーが浮気相手とキスやデート・手つなぎ・抱き合うことしかしていない
●パートナーが強制性行の被害者
「自由な意思で肉体関係があった」ということを証明できなければ、パートナーに不貞行為があったことを証明することができません。
例えば、ホテル街で浮気相手と手を繋いで歩く姿を写真や動画でおさめただけでは、不貞行為として判断されません。
また、パートナーが強制性行の被害に遭った場合、そこに自由な意思が認められないので、不貞行為にはなりません。